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排出ガス・騒音7-59-1-1(2)③、(3)
触媒の取り外しは原則として不適合例ですが、適切な排出ガス試験結果成績表があり、車両の構造・装置が試験車と一致して適用基準に適合する場合には例外が定められています。
NALTEC審査事務規程7-59-1-1(2)③は触媒の取外しを不適合例とし、同(3)は排出ガス試験結果成績表の原本または写しが提示され、装置等が試験車両と同一で、適用される7-58の基準に適合する場合の取扱いを規定しています。試験表があるだけで無条件に適合するわけではありません。使用過程車には8-59等の該当条項を別途確認します。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
7-59-1-1(2)③・(3)の適用対象となる車両。構造・試験成績表・製作年月日ごとの規定を個別に照合。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第31条第3項・審査事務規程7-59・審査事務規程8-59
改造車は単純な排出ガス濃度測定だけでなく、試験資料と車両構造・適用条件の一致が必要です。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。