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エアクリーナーを取り外した状態でも車検に通る?

原動機・燃料7-9-1(1)④、8-9-1(1)④

結論

原動機のエアクリーナーが取り外されているものは、審査事務規程の不適合例です。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-9-1(1)④・8-9-1(1)④では、エアクリーナーが取り外されているものを不適合としています。純正エアクリーナーボックスを社外品へ適切に交換した場合と、ろ過装置そのものを取り外した場合は区別します。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車・軽自動車

適用条件

原動機・動力伝達装置を備えた自動車。製作時期や車種による従前規定・適用除外を個別確認。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第8条第1項・審査事務規程7-9-1・審査事務規程8-9-1

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

社外吸気システムは、ろ過装置の装備・固定・吸気系統の状態を確認します。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。