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車検・保安基準Q&A › 原動機・燃料

ラジエーターや冷却系から冷却水が著しく漏れていると車検に通る?

原動機・燃料7-9-1(1)⑥、8-9-1(1)⑥

結論

冷却装置に著しい水漏れがあるものは不適合です。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-9-1(1)⑥・8-9-1(1)⑥は冷却装置の著しい水漏れを不適合例としています。ラジエーター、ホース、ウォーターポンプなどの冷却系を点検します。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車・軽自動車

適用条件

原動機・動力伝達装置を備えた自動車。製作時期や車種による従前規定・適用除外を個別確認。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第8条第1項・審査事務規程7-9-1・審査事務規程8-9-1

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

漏れた冷却液によるオーバーヒートを避け、原因部位を修理してから検査を受けてください。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。