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ドライブシャフトの著しいがたは?

原動機・燃料7-9-1,8-9-1

結論

駆動軸のスプライン・自在継手・センターベアリングの著しいがたは不適合です。

規程に基づく説明

駆動軸のスプライン・自在継手・センターベアリングの著しいがたは不適合です。 適用年式・車種別除外・従前規定を確認してください。

適用条件

適用条件

2026-07-30版規程の引用条項適用車。製作年月日・車両区分による従前規定や例外を確認。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。