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原動機・燃料7-9-1(1)②、8-9-1(1)②
原動機の作動中に著しい異音や振動が生じる状態は、原動機の性能基準に適合しません。
NALTEC審査事務規程7-9-1(1)②・8-9-1(1)②は、原動機が作動中に著しい異音または振動を生じるものを不適合としています。小さな通常の作動音と著しい故障音は区別し、現車の状態で判定します。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
原動機・動力伝達装置を備えた自動車。製作時期や車種による従前規定・適用除外を個別確認。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第8条第1項・審査事務規程7-9-1・審査事務規程8-9-1
失火、補機ベアリング、エンジンマウント、内部損傷などの要因を点検します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。