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電気装置・警告灯7-97-1(2)、8-97-1(2)
緊急自動車を除き、車外に警音器と紛らわしい音を出す装置は原則として装備できません。ただし危険防止・盗難通報等の例外があります。
NALTEC審査事務規程7-97-1(2)・8-97-1(2)は、通常車に警音器と紛らわしい車外発音装置を備えることを禁止しています。例外として、右左折・進路変更・後退を歩行者等へ知らせる装置、盗難や緊急事態を通報する装置などが示されています。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車・二輪自動車
適用条件
緊急自動車以外の車両。法令上の警報用途に該当する装置は例外。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第43条・審査事務規程7-97・審査事務規程8-97
後退警報ブザーや盗難アラームなどの例外装置と、警音器に似せた追加スピーカーを分けて確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。