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原動機・燃料7-23-1-1(1)②ア
7-23-1-1の適用対象では、給油口やガス抜口は通常の運行で燃料が容易に漏れない構造である必要があります。
NALTEC審査事務規程7-23-1-1(1)②アは燃料タンクの注入口とガス抜口が通常の運行で燃料を容易に漏らさない構造であることを求めています。改造のない使用過程車は8-23など適用条項が異なるため、現車の条件で判定します。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
7-23-1-1(1)②が適用される新規検査・構造等変更検査等の車両。改造のない使用過程車には8-23を別途適用し、一律に同じ結論としない。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第15条第1項・審査事務規程7-23-1-1(1)②
後付け燃料タンクや給油口移設では、フィラーパイプ接続、キャップの密閉、通気経路の安全性も確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。