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原動機・燃料7-23-1-1(1)②ウ
7-23-1-1の適用対象では、給油口・ガス抜口を座席または立席のある車室内に開口させることは原則認められません。条文には隔壁で区切られた運転者室の除外があります。
NALTEC審査事務規程7-23-1-1(1)②ウは、燃料タンクの注入口とガス抜口について座席または立席を設けた車室の内部に開口しないことを求めています。隔壁により仕切られた運転者室は条文上の除外です。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
7-23-1-1(1)②が適用される新規検査・構造等変更検査等の車両。改造のない使用過程車には8-23を別途適用し、一律に同じ結論としない。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第15条第1項・審査事務規程7-23-1-1(1)②
競技車両を公道仕様へ戻す場合や給油口の移設では、車室区画・隔壁・換気構造と開口位置を確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。