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電気装置・警告灯7-97-2(2)、7-97-1(2)
警音器はサイレンや鐘であってはならず、通常のホーンをこれらの装置に置き換えることは認められません。
NALTEC審査事務規程7-97-2(2)は警音器がサイレンまたは鐘でないことを求めています。緊急自動車の特別な装備と一般車両の警音器を混同しないでください。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車・二輪自動車
適用条件
一般車の警音器。警音器とは別の装置には装備要件上の例外があるため個別判断。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第43条・審査事務規程7-97・審査事務規程8-97
純正警音器とは別に車外へ音を出す装置を追加する場合も、警音器と紛らわしいか等を確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。