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電気装置・警告灯7-97-1(1)、7-97-2(1)、8-97-1(1)、8-97-2
警音器を備える必要がある車両で、ホーンが鳴らない状態は装備・性能要件を満たしません。
NALTEC審査事務規程7-97-1(1)・8-97-1(1)は被牽引自動車を除く自動車に警音器の装備を求めています。警音器は所定の連続音を発する機能が必要であり、鳴らない故障は不適合となります。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車・二輪自動車
適用条件
被牽引自動車を除く、警音器装備が必要な自動車。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第43条・審査事務規程7-97・審査事務規程8-97
ホーンスイッチ、ヒューズ、リレー、ホーン本体と配線を点検します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。