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視界・窓ガラス・後写鏡7-106-2-1(3)②、8-106-2(4)②
対象の二輪車用後写鏡では、鏡面積が69cm²未満のものは不適合とされています。
NALTEC審査事務規程7-106-2-1(3)②および8-106-2(4)②は、ハンドルバー式かじ取装置を備える二輪自動車等のうち該当する後写鏡について、鏡面積69cm²未満を不適合例としています。鏡面の寸法だけでなく、後方の交通状況を明瞭に確認できる必要があります。
対象
二輪自動車
適用条件
ハンドルバー式のかじ取装置があり、対象となる車室のない二輪車等。適用時期および従前規定は車両ごとに確認。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第44条・審査事務規程7-106・審査事務規程8-106
ミラー全体の外形寸法ではなく鏡面部分の面積を確認。製作年月日などによる従前規定の適用は別途照合してください。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。