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視界・窓ガラス・後写鏡7-106-2-1(3)④、8-106-2(4)④
対象の非円形ミラーは面積だけでなく、直径78mmの円を内包することなど形状要件があります。
NALTEC審査事務規程7-106-2-1(3)④および8-106-2(4)④では、円形以外の後写鏡について、直径78mmの円を内包しないもの、または120mm×200mmの長方形に内包されないものを不適合としています。鏡面積69cm²以上など他の基準も必要です。
対象
二輪自動車
適用条件
ハンドルバー式かじ取装置を備える対象の車室のない二輪車等。適用年月日や従前規定を確認。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第44条・審査事務規程7-106・審査事務規程8-106
横長・縦長のカスタムミラーは、面積だけで判断せず形状の確認も必要です。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。