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視界・窓ガラス・後写鏡7-106-3-1(2)①、8-106-3(3)①
対象の二輪車用ミラーは、反射面の中心をかじ取装置の中心を通る進行方向に平行な鉛直面から280mm以上外側に設ける必要があります。
NALTEC審査事務規程7-106-3-1(2)①・8-106-3(3)①は、ハンドルバー方式で所定の車室を有しない二輪自動車等の後写鏡について、反射面の中心の横方向の位置を280mm以上としています。取付不確実な後写鏡も不適合です。
対象
二輪自動車
適用条件
ハンドルバー方式のかじ取装置を備え、規定の条件に該当する車室のない二輪車等。製作時期・従前規定を確認。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第44条・審査事務規程7-106-3-1・審査事務規程8-106-3
ミラー外枠の端ではなく反射面の中心位置が測定基準です。ハンドル幅からの距離ではありません。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。