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視界・窓ガラス・後写鏡7-106-2-1(3)③、8-106-2(4)③
対象となる円形ミラーは、鏡面の直径が94mm未満または150mmを超えるものが不適合とされています。
NALTEC審査事務規程7-106-2-1(3)③と8-106-2(4)③では、対象の円形後写鏡の鏡面直径について94mm以上150mm以下の範囲を求めています。これに加えて鏡面積69cm²以上、角度調節・保持、後方視認性などの条件もあります。
対象
二輪自動車
適用条件
ハンドルバー式かじ取装置を備える対象の車室のない二輪車など。製作時期による従前規定を確認。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第44条・審査事務規程7-106・審査事務規程8-106
ミラーケースの外径ではなく鏡面の直径を測る必要があります。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。