MHO ENGINEERING 車検・保安基準Q&A車種別の整備データ →
車検・保安基準Q&A › 電気装置・警告灯
電気装置・警告灯7-97-2(1)①②③、8-97-2
音が自動的に断続したり、音量・音色が自動的に変わる警音器は、対象の性能基準に適合しません。
NALTEC審査事務規程7-97-2(1)①②③では、自動的に断続するもの、音の大きさまたは音色が自動的に変わるもの、運転席から容易に音色や音量を変えられるものを不適合としています。8-97-2でも警音器の音が連続し音量・音色が一定であることを求めています。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車・二輪自動車
適用条件
通常の警音器として装備する車両。製作年月日により従前規定が適用される車両は別途確認。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第43条・審査事務規程7-97・審査事務規程8-97
複数ホーンを同時に鳴らすこと自体と、メロディーのように時間とともに音色が変わる仕組みは区別して判断します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。