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車検・保安基準Q&A › 視界・窓ガラス・後写鏡
視界・窓ガラス・後写鏡7-106-3-1(1)①②、8-106-3(2)①②
後写鏡は走行中の振動で機能を著しく損なわないよう確実に取り付ける必要があります。取付不良で後方確認に支障がある状態は不適合です。
NALTEC審査事務規程7-106-3-1(1)①・8-106-3(2)①では、走行中の振動により後写鏡の機能を著しく損なわない取付を求めています。また同②では取付が不確実な後写鏡を不適合としています。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
後写鏡を装備する一般的な四輪車。後方等確認装置による代替のある車両は適用区分を確認。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第44条・審査事務規程7-106-3-1・審査事務規程8-106-3
鏡面角度保持の不具合とは別に、ミラーベースやステーの固定状態を確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。