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視界・窓ガラス・後写鏡7-109-2(3)①、8-109-2(3)①
ウォッシャーは前方視界の確保に十分な洗浄液を噴射する必要があります。ワイパーの払拭範囲内に洗浄液が当たる場合は基準適合とされています。
NALTEC審査事務規程7-109-2(3)①・8-109-2(3)①は、視界を確保するに十分な洗浄液が噴射されることを要求し、液がワイパー払拭範囲内に当たる場合は適合と判断する旨を示しています。噴射方向がずれて払拭範囲に液が届かず視界を確保できない状態は不適合となり得ます。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
前面ガラスを備える一般的な四輪車。大型特殊・低速車などの除外および平成6年3月31日以前の従前規定は個別確認。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第45条・審査事務規程7-109・審査事務規程8-109
ノズルの向きと吐出量を確認し、フロントガラスの清掃に十分か試験します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。