灯火器7-91-4(1)、7-91-5-3(1)①
1960年3月31日以前製作車の一定の従前規定では、毎分50~120回の点滅または光度増減を認める場合があります。一般車の60~120回とは区別します。
NALTEC 7-91-4(1)・7-91-5-3(1)①では、1960年3月31日以前に製作され、運転席が車室内になく、かつかじ取ハンドル中心から車体最外側まで650mm未満の自動車について、毎分50回以上120回以下の点滅・光度増減を認める従前規定を置きます。ただし側面中央部の所定の方向指示器は60~120回でなければなりません。ほかの旧車にも別の従前規定が存在するため、製作年月日と車両構造を確認します。
適用条件
方向指示器の連鎖式点灯・運転者作動確認・旧年式従前規定。新規検査第7章と改造のない使用過程車第8章を区別
製作年月日などの条件
1960-03-31以前製作かつ運転席が車室内になく操舵ハンドル中心から最外側650mm未満の自動車
関係する保安基準・細目告示
保安基準第41条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。