その他7-13-4(2)、8-13-4(2)
所定の乗用車には7-13-6・8-13-6の従前規定がありますが、定員、最高速度、ステアリング軸角度、型式指定時期などの除外条件があります。
NALTEC審査事務規程7-13-4(2)・8-13-4(2)は、1973年10月1日から2009年8月31日までに製作された乗用車について、11人以上乗車、二輪、最高速度50km/h未満、ステアリング軸角35度超、2007年9月以降の型式指定車等の除外条件を規定します。型式指定車にはさらに例外があるため、車両ごとに確認します。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
かじ取装置の運転者保護に関する適用関係。製作年月日・乗車定員・車両構造・型式指定時期を確認する。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第11条
製作時期だけで旧基準適用と断定せず、対象条件を確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。