1975年以前の旧車で、側方灯が後ろ向きに橙色で光る場合は現行基準がそのまま適用されますか?

灯火器7-96-1(1)①適用関係、8-96-1(1)①適用関係

結論

1975年11月30日以前製作車では、後方に表示する橙色・赤色灯火の制限における側方灯の例外規定(1)①について適用関係が異なります。別の灯火要件を含めて個別判断が必要です。

規程に基づく説明

NALTEC 7-96-1(1)・8-96-1(1)の適用関係は、昭和50年11月30日以前製作車について例外列挙の①『側方灯』を適用しないとしています。側方灯だから当然例外になると一律判断はできません。光の向き・色・高さ、車両に適用される側方灯等の個別基準を確認する必要があります。

適用条件

適用条件

1975-11-30以前製作車。7-96-1(1)①・8-96-1(1)①の適用関係に限定

製作年月日などの条件

1975-11-30以前製作

関係する保安基準・細目告示

保安基準第42条

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。