灯火器7-96-1(6)適用関係、8-96-1(6)適用関係
2005年12月31日以前製作車には、車両動作を知らせる規定外連動灯火を制限する7-96-1(6)・8-96-1(6)は適用されません。ただし他の灯火の色・点滅・位置等の基準は残るため無条件ではありません。
NALTEC 7-96-1(6)・8-96-1(6)の適用関係は、平成17年12月31日以前製作車への(6)の不適用を定めています。このため方向指示器や制動灯に連動した追加灯火について、(6)だけで不適合を断定することはできません。しかし同規程(1)の後方赤色・橙色灯火、(5)の点滅灯火、(9)の他の運転操作への妨げなど別項目は検討する必要があり、旧車なら自由に増設できるという意味ではありません。
適用条件
2005-12-31以前製作車における連動装飾灯。その他の灯火規程を別途確認
製作年月日などの条件
2005-12-31以前製作
関係する保安基準・細目告示
保安基準第42条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。