2018年製の車でも2017年以前の型式なら、車幅灯に旧基準を適用できる場合がありますか?

灯火器7-74-4(6)、7-74-10

結論

2017年11月17日以前の型式指定車などで、その後車幅灯の性能に変更がない一定の車両には従前規定を適用できる場合があります。

規程に基づく説明

NALTEC 7-74-4(6)・7-74-10は、2017年11月17日以前の製作車に加え、それ以前の型式指定車・新型届出車・輸入自動車特別取扱車で2017年11月18日以降に車幅灯の性能変更がないもの等を従前規定の対象にしています。2018年製という製作年のみで新基準適用と断定せず、車両型式、指定時期、車幅灯の性能変更の有無を確認します。

適用条件

適用条件

車幅灯と昼間走行灯を区別。製作年月日・検査章・車両区分・灯具の指定条件や従前規定を個別確認

関係する保安基準・細目告示

保安基準第34条

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。