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後方に赤い装飾灯を追加してよい?

灯火器7-96,8-96

結論

尾灯・制動灯等の規程で列挙された用途を除き、後方に赤色を表示する追加灯火は原則認められません。

規程に基づく説明

尾灯・制動灯等の規程で列挙された用途を除き、後方に赤色を表示する追加灯火は原則認められません。 個別灯火の適用条件、装備目的、製作年月日による適用関係を確認してください。

適用条件

適用条件

7-96・8-96に定める対象車両。列挙例外・年式別例外の適用に留意。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。