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屋根の装飾灯が速度表示灯に似ていてもよい?

灯火器7-96,8-96

結論

前面ガラス上方には速度表示装置の速度表示灯と紛らわしい灯火を備えられません。

規程に基づく説明

前面ガラス上方には速度表示装置の速度表示灯と紛らわしい灯火を備えられません。 個別灯火の適用条件、装備目的、製作年月日による適用関係を確認してください。

適用条件

適用条件

7-96・8-96に定める対象車両。列挙例外・年式別例外の適用に留意。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。