後方を照らす白色の追加灯火は車検に通る?

灯火器7-96-1、8-96-1

結論

原則として、後方を照射・表示する白色灯火は制限されます。ただし、後退灯・番号灯や所定の作業灯など規程に定める例外があります。

規程に基づく説明

審査事務規程7-96-1及び8-96-1は、後方に白色を照射・表示する灯火を原則として禁止し、後退灯、番号灯、所定の作業灯などを例外としています。作業灯では運転席から点灯できない構造、または点灯中に走行してはならないことを運転席で確認できる構造などが条件になります。追加灯火が作業灯に該当するかは構造・操作方法・取付位置を確認する必要があります。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車・軽自動車

適用条件

後方を照射・表示する白色の追加灯火。製作時期による従前規定や装置の例外を個別確認する。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第42条・審査事務規程7-96・審査事務規程8-96

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

後部に取り付けたLED作業灯は、単に『作業灯』という商品名だけでは適合判断できません。スイッチの構造と走行時の点灯可否を実車で確認してください。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。