後付けエアロスポイラーが車体の一番前や後ろに出ていても車検に通りますか?

車枠・車体・寸法7-28-1(3)③

結論

対象のエアスポイラは原則として車の最前端・最後端にならないことが適合条件です。バンパー下端より下の部分などには例外があります。

規程に基づく説明

7-28-1(3)③アでは前部・後部のスポイラが車両最前端・最後端にならないことを求め、バンパ下端より下の所定部分で角部が半径5mm以上、または硬さ60ショアA以下などの場合の例外を規定しています。

適用条件

適用条件

7-28-1(3)③の対象となる乗車定員10人以下の乗用車または車両総重量2.8t以下の貨物車のエアスポイラ。二輪車などと車軸間の下面・側面に装着されるもの等、条項の除外対象に留意

関係する保安基準・細目告示

保安基準第18条・細目告示第100条

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。