車枠・車体・寸法7-28-1(3)③
対象のエアスポイラでは、所定範囲で100mm球が接触する部分に曲率半径2.5mm未満の角部がないことが原則です。例外もあります。
7-28-1(3)③イではバンパ下端より下の部分・地上1.8m超の部分を除き、直径100mm球が接触できる角部の半径2.5mm基準を定めています。軟質部品や所定の小さな角部など条件付きの例外があります。
適用条件
7-28-1(3)③の対象となる乗車定員10人以下の乗用車または車両総重量2.8t以下の貨物車のエアスポイラ。二輪車などと車軸間の下面・側面に装着されるもの等、条項の除外対象に留意
関係する保安基準・細目告示
保安基準第18条・細目告示第100条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。