灯火器7-76-3-1(1)⑤、8-76-3(1)②
昼間走行灯は照明部の下縁が地上250mm以上必要です。第7章では上縁1,500mm以下も条件で、下縁200mmでは不適合です。
NALTEC 7-76-3-1(1)⑤では昼間走行灯の照明部下縁を地上250mm以上、上縁を1,500mm以下と規定します。8-76-3(1)②にも下縁250mm以上の条件があります。車高を下げた車やバンパー下部へ後付けした車は、車体の地上高ではなくデイライト照明部の下縁を測定します。ほかに左右間隔・個数・灯光色等の要件があります。
適用条件
昼間走行灯の取付高さ。第7章では上下両方、第8章では下縁基準を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第34条の3
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。