社外エキマニに交換してEGRを外した車は、CO・HCが基準内なら車検に通りますか?

排出ガス・騒音7-59-1-1(1)、7-59-4

結論

CO・HCが基準内という理由だけでは適合を判断できません。適用対象車のEGRが排出ガス基準を満たすための装置で、その機能が失われる改造なら、装置の機能維持について別に審査が必要です。

規程に基づく説明

結論:検査時のCO・HC測定結果だけでEGR取外しを適合扱いにはできません。適用条件:本来EGRを備え、7-59-1-1(1)の機能維持基準を適用する車両です。確認事項:認証時の排出ガス対策仕様、型式・製作時期、EGRの取外し・閉塞等の変更と、変更後の基準適合性を確認します。同条項は原動機作動中に排出ガス発散防止装置が確実に機能することを要求しています。手続き:継続検査を予定していても改造内容に応じた審査区分・必要資料を別に確認します。触媒等の取外しについて規定された試験結果成績表による取扱いを、EGRの取外しへ根拠確認なく転用しません。根拠:7-59-1-1(1)および7-59-4。個別の車種・年式や変更後の証明資料がない場合、個車の合否は保留です。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車・軽自動車

適用条件

排出ガス基準に適合させるために対象装置を備えるガソリン四輪車で、審査事務規程7-59-1-1(1)が適用される改造車。部品名だけでは該当を決めず認証時の仕様と改造内容を確認する。

製作年月日などの条件

7-59-4の適用関係を確認する。旧車の7-59-5・7-59-6等の従前規定により本条項が適用されない車両は対象外。製作年月日・型式指定時期が不明な個車の合否は回答しない。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第31条第3項・細目告示第119条第2項第1号

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

関連する二次空気供給装置の質問: https://www.team-mho.com/inspection-qa/aftermarket-manifold-secondary-air-removal-inspection/

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。