灯火器7-96-1(1)、8-96-1(1)
後方に表示する赤い灯火は、尾灯・制動灯・後部霧灯など規定の例外に該当するものを除いて禁止されます。装飾用というだけでは適合しません。
NALTEC 7-96-1(1)・8-96-1(1)は、後方に赤色光を表示する灯火を原則禁止し、尾灯・制動灯・補助制動灯・後部霧灯・後部上側端灯など所定の例外を定めています。赤色の装飾用LEDテープがいずれの灯火として装着され、必要な装備・性能・取付要件を満たすかを確認します。盗難警報やアンサーバック等の例外も存在し、全ての赤色発光を一律禁止とは断定できません。
適用条件
後方を赤色表示する後付け灯火。灯火区分と限定列挙の例外、製作年を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第42条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。