後付けLEDの光がドアミラーに反射して眩しい場合は問題ですか?

灯火器7-96-1(9)・8-96-1(9)

結論

灯火の直接光だけでなく反射光も、自車や他車の運転操作を妨げてはいけません。

規程に基づく説明

7-96-1(9)、8-96-1(9)は、自動車の灯火の直射光・反射光が自車と他車の運転操作を妨げないことを求めています。

適用条件

適用条件

自動車の灯火全般

関係する保安基準・細目告示

保安基準第42条

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。