灯火器7-96-1(8)、8-96-1(8)
2006年以降製作車では、既定の灯火の性能を損なうおそれがある追加灯火・反射器は認められません。灯火の視認性や発光の妨害がないか確認します。
NALTEC 7-96-1(8)・8-96-1(8)では、灯火の性能を損なうおそれがある別の灯火・反射器を備えることを禁止します。純正の尾灯・制動灯・方向指示器の照明部を遮ったり誤認させたりする位置の追加LED・反射材は注意が必要です。2005年12月31日以前製作車には当該(8)は適用されませんが、個別灯火の性能要件や他交通の妨げなど別の条項は確認します。
適用条件
2006-01-01以降製作車に追加する灯火・反射器。純正灯火の性能低下の有無を確認
製作年月日などの条件
2006-01-01以降製作
関係する保安基準・細目告示
保安基準第42条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。