社外エキマニに二次空気供給装置が付かない場合、装置を外してCO・HC検査だけ受ければよいですか?

排出ガス・騒音7-59-1-1(1)、7-59-4

結論

CO・HC測定だけで済むとは判断できません。排出ガス基準に適合させるために備える二次空気供給装置には、適用される機能維持基準を確認する必要があります。

規程に基づく説明

結論:エキマニに取付口がないことは、二次空気供給装置の機能維持を省略する根拠にはなりません。適用条件:本来その装置を備え、7-59-1-1(1)が適用される車両です。確認事項:認証時の構造、製作時期・型式、装置全体の取外しまたは配管の切離し等の変更内容、変更後の排出ガス基準適合性を確認します。規程は原動機の作動中に対象装置が確実に機能することを求めており、CO・HC測定値が良好でも、この確認を置き換えることにはなりません。手続き:必要な審査区分と資料は改造内容ごとに確認し、構造変更の要否と装置の性能判定を混同しません。根拠:7-59-1-1(1)、7-59-4。車種・年式が不明な状態で全車一律の合否は示しません。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車・軽自動車

適用条件

排出ガス基準に適合させるために対象装置を備えるガソリン四輪車で、審査事務規程7-59-1-1(1)が適用される改造車。部品名だけでは該当を決めず認証時の仕様と改造内容を確認する。

製作年月日などの条件

7-59-4の適用関係を確認する。旧車の7-59-5・7-59-6等の従前規定により本条項が適用されない車両は対象外。製作年月日・型式指定時期が不明な個車の合否は回答しない。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第31条第3項・細目告示第119条第2項第1号

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

関連するEGRの質問: https://www.team-mho.com/inspection-qa/aftermarket-exhaust-manifold-egr-removal-co-hc-inspection/

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。