排出ガス・騒音7-56-6-2-2(2)(3)
対象車では、後付消音器の性能等確認済表示や、規程で定める装置指定・国際基準等の表示が適合確認の方法になります。単なるブランド名や任意の刻印だけで同じ扱いにはできません。
7-56-6-2-2(3)①は、製作者の商号等、装置指定等の特別な表示、後付消音器の性能等確認済表示、所定のUN規則・EU指令に基づく表示を適合例として挙げています。後付消音器の性能等確認機関には日本自動車研究所、JQR、日本自動車輸送技術協会、JMCA登録性能確認機関が列挙されています。表示による方法以外に同(3)②の試験結果成績表等による方法もあります。表示を確認できても、破損・取付・別の騒音基準等まで一括して合格になるわけではありません。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
審査事務規程7-56-6-2-2(2)(3)の対象。乗車定員10人以下かつ車両総重量3.5t以下。本項は加速走行騒音の適合確認を扱い、近接排気騒音・排気管等の別基準の合否は判定しない。
製作年月日などの条件
平成22年4月1日から平成28年9月30日までに製作された四輪の内燃機関自動車。二輪・側車付二輪・三輪・大型特殊自動車を除く。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第30条・適用関係告示第27条第28項
検索ログ候補1から分割。8人・10回はグループ全体の集計であり、この質問単独の実測値ではありません。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。