排出ガス・騒音7-56-6-2-2(2)(3)
対象車では、規程の条件を満たす加速走行騒音試験結果成績表による確認方法があります。表示がないことだけで一律に判定せず、書類と受検車両の一致条件を確認します。
7-56-6-2-2(3)②アには、所定の測定方法による加速走行騒音が82dB以下と分かる試験結果成績表を提示する方法があります。この82dBは本確認方法の加速走行騒音の値であり、近接排気騒音の基準値ではありません。初めての検査や改造等後初回は原本、その後は写しで代えられます。車名・型式、原動機型式、最高出力、変速機、消音器数、内蔵触媒、外観写真、車両総重量について規程の一致条件を確認します。使用過程車の改造等後初回以外は、規程指定の確認項目に従います。他の騒音・構造基準にも適合が必要です。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
審査事務規程7-56-6-2-2(2)(3)の対象。乗車定員10人以下かつ車両総重量3.5t以下。本項は加速走行騒音の適合確認を扱い、近接排気騒音・排気管等の別基準の合否は判定しない。
製作年月日などの条件
平成22年4月1日から平成28年9月30日までに製作された四輪の内燃機関自動車。二輪・側車付二輪・三輪・大型特殊自動車を除く。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第30条・適用関係告示第27条第28項
対象外の年式・車両区分にこの書類条件や82dBを転用しないでください。検索人数・回数は親候補の集計のみ。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。