灯火器7-96-1(2)、8-96-1(2)
後方を照らす・後方に表示する白色灯は原則禁止で、後退灯や番号灯、所定の作業灯など規定の例外に該当する必要があります。
NALTEC 7-96-1(2)、8-96-1(2)は後方の白色灯を原則禁止し、番号灯、後退灯、一定条件の作業灯などを例外としています。単にスイッチで消せるだけではなく、装置の構造や運転席で走行禁止を確認できる条件等が必要です。
適用条件
自動車後方を照射または表示する追加白色灯。規程上の例外装置と製作時期を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第42条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。