電気装置・警告灯7-110-2(1)②、8-110-2(1)②7-110-6-2(1)
速度が読めても、運転者を眩惑させるおそれのある速度計は基準に適合しません。社外品かどうかではなく、実際の表示・照明の状態で確認します。
【結論】夜間などに表示や照明が強すぎ、運転者を眩惑させるおそれのある速度計は不適合です。単に照明が付いていて数字が読めるだけで全ての要件を満たすわけではありません。 【適用条件】本問は2007年1月1日以降製作の普通・小型・軽の四輪車で、最高速度20km/h以上、被牽引自動車以外の車両に備える速度計の眩惑に関する判断です。2017年基準の従前規定が適用される車両も、7-110-6-2(1)が同じ性能要件を参照します。 【確認事項】実際の使用状態で、表示や照明が運転者を眩惑させるおそれがないか確認します。暗くしすぎて速度表示を確認できなくなる場合は別の要件も問題となります。規程の当該箇所は、全製品に共通する輝度の数値を示しているわけではありません。取付位置、km/h表示、速度計試験による精度も別途確認します。 【手続き】これは保安基準への適合に関する説明です。メーター交換に伴う他装置の変更や手続きの要否は変更内容に応じて別に確認します。 【根拠】審査事務規程7-110-2(1)②、7-110-6-2(1)。改造等による変更のない使用過程車の対応規定は8-110-2(1)②です。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
最高速度20km/h以上の四輪車。被牽引自動車を除く。本問は速度計の眩惑のみの判定で、他の要件への適合は別途確認。
製作年月日などの条件
2007年1月1日以降に製作された四輪自動車。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第46条・細目告示第148条第1項第1号・細目告示第226条第1項第1号
候補41・社外スピードメーターの親集計は1人1回。派生質問の人数・回数は未集計。関連既存Q&A: speedometer-kmh-display-night-brightness-inspection、digital-speedometer-hard-to-read-inspection、speedometer-40kmh-inspection-31-42point5。候補40エアサスは空気漏れ/左右不同と測定車高について既存対応。方式変更の手続きは装着車と改造内容が未特定で継続調査。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。