灯火器7-96-1(2)、8-96-1(2)
後方へ白色光を照射・表示する灯火は原則禁止です。後退灯、番号灯、条件を満たす作業灯など規程で認められた灯火に限り例外があります。
NALTEC審査事務規程7-96-1(2)・8-96-1(2)では、後方を照射・表示する白色灯火を原則制限し、後退灯、番号灯、低速走行時照射灯、作業灯など特定の例外を列挙しています。単に装飾目的の白色LEDテープをリアバンパーへ追加しただけでは例外には該当しません。作業灯には運転席からの点灯不可や点灯中に走行しないことを確認できる装置等の要件があるため実際の配線・表示を確認します。製作年によって『走行中に使用しない灯火』の例外適用も異なります。
適用条件
後方を白色に照らす後付け灯火。作業灯等の例外と2006年以降の製作日条件を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第42条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。