制動装置7-112-1(1)⑥⑦⑧、8-112-1(1)②
内圧容器に関する圧力計は、圧縮ガスで動作する装置の最低有効作動圧力を目盛上に表示する必要があります。
NALTEC審査事務規程7-112-1(1)⑦および8-112-1(1)②は、圧力計に最低有効作動圧力を示すことを要求します。また7-112-1(1)⑥⑧では新規検査等の容器内圧の圧力計を運転者の見やすい場所に設け、照明または文字板・指針の自発光塗料を備える規定があります。装置の作動方式と検査区分を区別します。
対象
普通自動車・大型自動車
適用条件
内圧容器及び附属装置を備えた自動車。新規検査等(7-112)と改造等のない使用過程車の審査(8-112)を区別する。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第47条の2・審査事務規程7-112・審査事務規程8-112
圧力計の下限目盛や照明、視認位置を確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。