走行装置・タイヤ7-22-2、8-22-2
エアサスのベローズ等に空気漏れ・損傷があるもの、左右のばね高さに著しい不同があるものは不適合です。
NALTEC審査事務規程7-22-2・8-22-2の⑦は、空気ばねのベローズ等の損傷・空気漏れ、左右の空気ばねの高さの著しい不同を不適合としています。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
空気ばねを備える車両。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第14条・審査事務規程7-22-2・審査事務規程8-22-2
ベローズの亀裂、継手、配管、左右車高の不同を確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。