走行装置・タイヤ7-11-1(2)①
対象車種の軽合金製ホイールは、JWLマークの鋳出しまたは刻印があり損傷がなければ、規程の『堅ろう』の基準に適合するものと扱われます。
審査事務規程7-11-1(2)①は、乗用車や所定の軽貨物車等のJWL適用範囲を規定しています。JWLマークだけで取付状態やタイヤの負荷能力など全項目の合格が決まるわけではありません。
適用条件
対象となる乗用車、二輪車、また車両総重量3.5t以下かつ最大積載量500kg以下など規定の車種で使用する軽合金製ディスクホイール
関係する保安基準・細目告示
保安基準第9条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。