走行装置・タイヤ7-11-1(2)②
規定の対象車種で、JWL-Tの鋳出し・刻印があり損傷がない軽合金ホイールは、強度上の『堅ろう』の要件に適合するものと扱われます。
7-11-1(2)②は、専ら乗用の自動車(二輪等を除く)および貨物用途の普通・小型・軽自動車等に対するJWL-Tを規定しています。適用する車種・負荷条件・寸法・装着状態を別途確認してください。
適用条件
規程に記載された乗用車・貨物自動車等に使用する軽合金製ディスクホイール
関係する保安基準・細目告示
保安基準第9条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。