灯火器7-74-3(1)⑬、8-74-3(1)⑪
橙色の方向指示器等兼用車幅灯は、ウインカー・ハザード作動中に指示側または両側の車幅灯が消灯する構造が必要です。
NALTEC 7-74-3(1)⑬、8-74-3(1)⑪は、方向指示器・非常点滅表示灯と兼用する前面両側の橙色車幅灯について、方向の指示中に指示側または両側の車幅灯が消灯する構造であることを求めます。白色兼用車幅灯では『消灯してもよい』のに対し橙色兼用車幅灯では『消灯する構造であること』という違いがあるため、単なる橙色化と適法な兼用装置を混同しないでください。
適用条件
車幅灯。第7章・第8章の区分、灯器の兼用構造、二輪車の例外、車両製作年月日と従前規定を区別
関係する保安基準・細目告示
保安基準第34条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。