灯火器7-74-3(1)⑬、8-74-3(1)⑪
方向指示器と兼用する橙色の車幅灯は、方向指示器・ハザード作動時に指示側または両側の車幅灯が消灯する構造が必要です。
NALTEC審査事務規程7-74-3(1)⑬・8-74-3(1)⑪は、方向指示器または非常点滅表示灯と兼用する橙色の前面車幅灯について、方向指示器等が作動している間、指示側または両側の車幅灯が消灯する構造を求めています。橙色の車幅灯が常時点灯したままで点滅動作する後付け配線はこの規定に適合するか確認が必要です。その他、方向指示器の橙色・点滅周期・視認性も別途確認します。
適用条件
方向指示器または非常点滅表示灯と兼用する前面の橙色車幅灯。旧年式車は従前規定適用の有無も確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第34条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。