灯火器7-96-1(14)①②、8-96-1(14)①②
2006年以降製作車のアンサーバック灯火は、規定の既存灯火との兼用式であり、原動機の操作装置が停止位置のときだけ作動する必要があります。
NALTEC 7-96-1(14)①②・8-96-1(14)①②は、アンサーバック機能を前照灯・方向指示器・尾灯等の列挙された灯火と兼用し、原動機の操作装置が停止位置の場合に限って作動させることを求めています。専用の独立LED追加やエンジンONでの作動は、アンサーバックとしての基準を満たすか確認が必要です。指定自動車等に備えられたアンサーバックと同一構造・位置の場合の扱いもあります。
適用条件
2006-01-01以降製作車のアンサーバック機能を有する灯火。純正同一仕様の扱いに注意
製作年月日などの条件
2006-01-01以降製作
関係する保安基準・細目告示
保安基準第42条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。