灯火器7-96-1(14)①、8-96-1(14)①
規程の一般基準では、所定の前照灯・車幅灯・尾灯・方向指示器などと兼用式であることが必要です。
NALTEC 7-96-1(14)①・8-96-1(14)①は、アンサーバック灯を列挙された既存の灯火装置と兼用式にする条件を定めています。指定自動車等と同一構造・位置の扱いや製作時期による例外も確認します。
適用条件
アンサーバック機能の灯火。指定自動車等との同一構造・位置の例外に注意
関係する保安基準・細目告示
保安基準第42条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。