車枠・車体・寸法7-28-1(6)②
適用対象車では、高さ1.8m以下のアンテナ取付部が付近の車体最外側から突出しているものは不適合です。
NALTEC 7-28-1(6)②は、対象となる自動車の地上1.8m以下のアンテナ取付部が、付近の車体最外側から突出する状態を不適合としています。車種や外装に関する適用除外を含めて判断します。
適用条件
7-28-1(6)の対象車。UN R26-04適合車等および除外車種に注意
関係する保安基準・細目告示
保安基準第18条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。