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車検・保安基準Q&A › かじ取・操縦

施錠装置が容易に解除できる構造は車検でどう判定されますか?

かじ取・操縦7-14,8-14

結論

容易に機能が損なわれたり解除されたりしない構造が必要です。

規程に基づく説明

容易に機能が損なわれたり解除されたりしない構造が必要です。 対象車の適用条項・製作年月日・従前規定を確認してください。

適用条件

適用条件

当該審査事務規程の現行7章・8章を適用する車両。従前規定等による年式差は個別判断。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第11条の2

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。