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その他7-14,8-14
第7章では所定の施錠装置の作動中に始動装置を操作できない構造が原則です。二輪などには例外があります。
第7章では所定の施錠装置の作動中に始動装置を操作できない構造が原則です。二輪などには例外があります。 対象車種・年式・適用条項によって判断が変わるため公式原文も照合してください。
適用条件
審査事務規程7章・8章の対象。車種区分、製作時期、従前規定の違いに注意。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。