灯火器7-80-2(2)④、7-80-3、7-80-4、7-80-7-2(2)
後面に備えた字光式自動車登録番号標で、施行規則第11条第3項への適合が認められ、機能を損なう損傷等がなければ、番号灯の性能基準に適合するものとして扱われます。
結論:審査事務規程には、適合が認められた字光式自動車登録番号標を番号灯の性能基準に適合するものとする規定があります。 適用条件:後面の自動車登録番号標を対象とします。登録番号標と異なる軽自動車の車両番号標や、単なる発光式の飾り板まで同じ扱いと断定するものではありません。1960年4月1日以降に製作された普通・小型の四輪自動車について、ここでは第7章の性能審査を説明します。 確認事項:施行規則への適合が認められた字光式登録番号標であること、正しく点灯し機能を損なう損傷等がないことを確認します。光る台座を付けただけ、別仕様の照明器具を組み合わせた、という事情だけでは条件を満たすといえません。取付けや点滅しない構造、所定の灯火点灯時に任意消灯できない構造等は別に確認します。 必要な手続き:番号灯の性能基準に適合扱いとなることと、番号標の交付・交換手続きは別の問題です。本回答だけから既存番号灯の撤去や不灯を一律に許容するものではありません。既存灯器を残すか、照明器具を変更するかを含め、変更後の構成を確認してください。 根拠:7-80-2(2)④、7-80-3、7-80-7-2(2)。
対象
普通自動車・小型自動車
適用条件
後面の適合が認められた字光式自動車登録番号標。四輪普通・小型車、第7章の番号灯性能審査。軽自動車の車両番号標は本回答の適合例に含めない。
製作年月日などの条件
1960年4月1日以降製作。2026年8月31日以前等に適用する7-80-7-2(2)も7-80-2(2)を参照し、字光式登録番号標の適合例は共通。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第36条・道路運送車両法施行規則第11条第3項
候補49・19字光式ナンバー。親3人4回のみ保持、派生未集計。派生3論点:字光式の性能適合例(本回答)、既存番号灯の球切れ(既存license-plate-lamp-partial-out-fail-2026)、任意消灯配線(既存license-plate-lamp-must-illuminate-with-position-lights-2026)。関連先は既存IDとして記録。既存灯器撤去・軽自動車字光式器具・番号標変更手続きは追加確認が必要。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。